エコパかごしまとは?

エコパかごしまとは
 エコパかごしまは、環境をより良くし、将来の世代にその環境を引き継いでいくために、市民、事業者、行政がそれぞれの役割を果たしながら、循環と共生を基調にした環境にやさしい持続可能な社会を協働して構築します。

 

 

設立趣意書

 鹿児島市は、雄大な桜島と美しい錦江湾をのぞみ、豊かな自然に恵まれております。郷土の先人たちは、長い年月にわたって、この豊かな自然環境からの恵みを享受しながら大切に守ってきました。
 しかしながら、近年、物質的な豊かさや便利さを前提とした事業活動や生活様式が定着し、環境に与える負荷も増大してきています。
 さらに、今日の環境問題は、水質汚濁や廃棄物の増大などの地域の問題にとどまらず、地球温暖化やオゾン層の破壊など地球環境にまで影響し、私たち人類の生存基盤に深く関わる重大なものとなってきており、その解決に向けて早急に取り組まなければなりません。
 現在の環境をより良くし、将来の世代へその環境を確実に引き継いでいくことが、今を生きる私たちの責務であります。
 
 本会の発起人一同は、本市の環境基本条例にも掲げられるように、今日の環境問題を解決するには、個別の取り組みだけではできることが限られており、市民、事業者、行政が相互に協力、連携して取り組むことが重要であるという認識で一致しました。
 そこで、三者が地域や社会における環境問題の解決という共通の目的の下に、それぞれの立場や役割を認識するとともに、対等な立場において協働して、循環と共生を基調とした環境にやさしい持続可能な社会の仕組みを構築するために「環境パートナーシップかごしま」を設立するものです。

 

「環境パートナーシップかごしま」設立発起人(敬称略 順不同) 全12人
鹿児島大学農学部 助教授 地頭薗 隆
九州電力株式会社 鹿児島営業所 所長 末藤 秀男
日本ガス株式会社  代表取締役社長 中間 兼市
鹿児島銀行 取締役頭取 永田 文治
かごしま市民環境会議   代表 村山 雅子
地球環境フォーラム鹿児島 事務局長 塩川 哲郎
鹿児島県地球温暖化防止活動推進センター長 田中 健次郎
環境未来館意見交換会  参加者 上野 幸一
鹿児島青年会議所 理事長 山下 大介
鹿児島市消費生活情報連絡員OB会 柳井田 浩子
鹿児島純心女子大学4年 前田 幸子
市 環境局長 上田  稔


 

設立発起人の呼びかけに賛同した団体(敬称略 順不同) 9団体
鹿児島商工会議所   
鹿児島県経営者協会  
鹿児島経済同友会  
鹿児島市PTA連合会  
かごしま森林組合      代表理事組合長 窪  俊夫
鹿児島県建設業協会         会長 川畑 俊彦
鹿児島市漁業協同組合   代表理事組合長 酒匂 辰美
日本政策投資銀行 南九州支店   支店長 吉田  和正
農林漁業金融公庫 鹿児島支店   支店長 松村 俊洋

 

 

環境パートナーシップかごしま会則

(名 称)
第1条 この会の名称は、環境パートナーシップかごしま(以下「本会」という。)とし、通称を「エコパかごしま」とする。

(目 的)
第2条 本会は、鹿児島市環境基本条例を踏まえ、環境をより良くし、将来の世代にその環境を引き継いでいくために、市民、事業者、行政がそれぞれの役割を果たしながら、循環と共生を基調にした環境にやさしい持続可能な社会を協働して構築することを目的とする。

(基本方針)
第3条 本会の基本方針は、次のとおりとする。
  (1)市民、事業者、行政がそれぞれの立場を一歩踏み越えた公共の領域で、本市の環境について協議する。
  (2) 環境をより良くするための活動計画等を提案し、共有する。
  (3) 日常生活や事業活動等において、その活動計画を実践する。

 (事 業)
第4条 本会は、県などの関係機関との連携を図りながら、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 環境に関する情報の収集及び提供
  (2) 環境保全に関する普及啓発
  (3) 環境学習の推進
  (4) 環境保全活動の促進及び支援
  (5) その他目的を達成するために必要な活動

 (組  織)
第5条 本会は、第2条の目的に賛同する個人会員、団体会員及び本会を支援する賛助会員をもって組織する。

 (会  費)
第6条 会員は、年1口以上の会費を次のとおり納入するものとする。
 個人会員 1口/年 1,000円
 うち学生会員 無料
 団体会員 1口/年 5,000円
 賛助会員 個人1口/年 1,000円
        団体1口/年 5,000円

 (役  員)
第7条 本会に次の役員を置く。
  (1) 会長 1名
  (2) 副会長 3名以内
  (3) 理事(会長、副会長を含む。) 20名以内
  (4) 監事 2名以内
2 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ指名した順序によりその職務を代理する。
4 役員は、総会において選任する。
5 役員は、役員会を構成し、本会の運営方針、各年度の事業計画、予算及び決算を審議し、総会に提出する。
6 監事は、本会の会計を監査する。
7 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 役員は、再任されることができる。
 (顧  問)
第8条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会において選任するものとする。
3 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。

(アドバイザー)
第9条 本会に、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、総会において選任するものとする。
3 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。
4 アドバイザーは、総会及び役員会等に出席し助言を行うことができる。 

(総  会)
第10条 総会は、年1 回以上会長が召集する。
2 総会の議長は、会長が行う。
3 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 総会は、次の事項を審議し、決定する。
  (1) 事業計画及び予算に関すること。
  (2) 事業報告及び決算に関すること。
  (3) 役員の互選に関すること。
  (4) 会則の改正に関すること。
  (5) その他、本会の運営において重要と認められる事項

(会長の専決事項)
第11条 会長は、総会において当該年度の予算が決定する前に、事務又は事業の性質上、必要があると認めるときには、前条第4項の規定に関わらず、会長及び第15条第3項に規定する事務局長との協議の上で、その決定に基づき、予算を執行できるものとする。この場合において、会長は、次の役員会及び総会において執行状況を報告するものとする。

(企画運営委員会)
第12条 本会の方針に基づき、協力して必要な事業を推進するため、役員会の下に企画運営委員会を置く。
2 企画運営委員会は、第13条第4項に規定するワーキンググループのリーダーと会長が指名する者をもって構成する。
ただし、本会の運営等に関する会員間の情報交流や意思疎通を目的に、希望する会員が参加できる企画運営委員会も開催することができる。
3 企画運営委員会は、事業計画、予算及び決算を作成し、役員会に提案する。
4 企画運営委員会は、本会の全体事業の企画及び運営並びにワーキンググループの調整を行う。
5 企画運営委員会の委員長は,第7条第1項に規定する役員の副会長のうち1名をあてる。また委員長は、委員の中から副委員長を指名する。副委員長の任期は2年とする。ただし、再任されることができる。
6 委員長は、委員会を原則として月1回召集する。
7 委員長は、役員会において企画運営委員会の活動状況を報告する。
8 ワーキンググループのリーダーが企画運営委員会に出席できない場合は必ず代理を出席させる。
9 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)
第13条 本会の事業を推進するため、ワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループの設置及び統廃合については、本会の基本方針に基づき企画運営委員会で協議し、総会に諮るものとする。
3 ワーキンググループは、中長期の目標を立て、具体的な活動を実施する。
4 ワーキンググループに、リーダー及びサブリーダーを置く。
5 ワーキンググループには、会員の中から希望する者は誰でも参加できるものとする。
6 リーダーは、ワーキンググループをとりまとめ、その総意を企画運営委員会に反映する。

(経  費)
第14条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

(事務局)
第15条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、鹿児島市環境局内に置き、総括及び会計事務を処理する。
3 事務局に責任者として事務局長を置く。

(委 任)
第16条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

付 則 
 この会則は、平成19年3月24日から施行する。
 この会則は、平成21年5月23日から施行する。


 

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